入学関連納付金
について
入学金などの振込みにあたって
入学金・授業料などを金融機関で振込む際には、本人確認書類をご用意ください!
(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
- 平成19年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正*により、
金融機関において10万円を超える現金**の振込を行う場合には、 本人確認書類の提示が必要となります。
(ATMでは、10万円を超える現金の振込ができません。) - 10万円を超える入学金・授業料などの現金振込みの際には、指定の振込用紙とともに、
振込みの手続を行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)をご用意のうえ、金融機関の窓口をご利用ください。
** | マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて行われたものです。 |
** | 現金ではなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合は、ATM・窓口のいずれにおいても、これまでと同様の手順、方法で振込むことができます。 (口座開設の際に本人確認の手続が済んでいない場合には、窓口で本人確認書類の提示が必要となることがあります。) |
△ | 本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では、10万円を超える現金による入学金・授業料などの振込みができません。 |
△ | 保護者の方などが、振込名義人(受験生・入学者など)に代わって振込みの手続を行う場合には、金融機関では、振込みの目的(入学金・授業料などであること)をお尋ねすることがあります。 |
△ | 詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。 |
金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/ |